|
|
|
改正薬事法特集記事 (第4回医薬品新販売制度に関する検討会)
|
|
改正薬事法特集記事 (改正薬事法施行までのニュース【2】)の内容を、より詳しく当ページでは紹介します。
・2009年4月16日、第4回医薬品新販売制度に関する検討会が開催
議事の内容は、(1)関係者からのヒアリング、(2)これまでの議論を踏まえた検討項目について。
第4回となる今回の会合では、複数の構成員らの要望を受け、舛添要一厚労相が検討会設置を指示した理由の一つである「医薬品のネット・通信販売が規制されると生活が困難になる場合の救済措置」をより具体的に議論するため、インターネットで医薬品の購入を行っている消費者ら5人からヒアリングを行った。
最初に報告したのは東京都在住の男性。多忙なため、医薬品の購入は専らネット通販という男性は「薬局で買ったこともあるが、薬剤師から得られる情報は箱に書いてある程度のものしかもらったことがない。むしろ、ネットでのほうが情報が多い。そういったことを踏まえても対面を理由にネットが規制されるのは不自然」とネット販売の利便性・優位性を強調した。
東京都内在住で視覚障害のある男性は「我々にとって外出・移動、コミュニケーションの2つは大きな障害。そうした中で、パソコンを使うと家にいながらショッピングができ、医薬品の購入に関しても店頭で点字などがついた商品がほとんどないのに対し、音声の出るパソコンを活用すればその内容が把握できる。これはツールとしても非常に有意義で、障害者の自立、という観点でも役に立つもの。規制はそういった便利な生活を奪うことになる」と訴えた。
千葉県在住の女性は、数年前トイレにもはっていくほどの重度の神経痛を患い、ワラにもすがる思いで通信販売で医薬品を購入。その際のこととして「電話でのやりでしたが、本当に親切に対応頂き、やがて信頼関係が築かれました。それが今回の規制により、出来なくなるというのは考えられません」と対面が原則となる改正薬事法施行後の通信販売への規制に疑問を呈した。
医薬品の購入が困難とされる離島・僻地を代表して鹿児島県・奄美大島から出席した女性は「確かに移動などが大変で本土と比べ不便ですが、僻地診療所もあり医薬品の入手の困難は感じておりません。そもそも顔が見えないでモノを買うのには不安を感じます」と証言。入手困難地域でのネットの利便性を訴えていた、ネット販売規制反対派に「異論」を投じる格好となった。
最後に東京都在住の主婦が報告。「昔から近所の薬局でお世話になっています。なにかあればすぐに相談に行き、どんなことにも的確に答えてくれるので頼りになります。子どもたちにもこういう形を伝えていきたい」と対面による医薬品の販売の安心感・信頼感をアピールした。
この日参加したエンドユーザーの声では、検討会同様、意見が2つに分かれる結果となった。
これらの発言の後、検討会の構成員から質問がなされた。全国薬害被害者団体連絡協議会の増山ゆかり氏は、日本盲人会連合の鈴木氏に対し、「障害のある人達が前もってネットで登録し、登録した人達のみ医薬品を購入できる制度があるとすればどうか」と質問。これに対し鈴木氏は、「自分の障害を何で知らせなくてはいけないのかという思いがあり、そのような制度は考えるべきではない」と回答。さらに、民生委員らにより薬の購入をしてもらえないのかという増山氏からの質問にも、「10数年前から、民生委員が視覚障害者がどこにいるかを把握しているという状況にはない」と述べた。
全国消費者団体連絡会事務局長の阿南久氏は、「ネットで買った医薬品を服用して違和感があったという経験はあるか」と質問。これに対し、夏野氏は「そのような経験はない」と回答。鈴木氏も「薬を買う際にネットで効能をきちんと読んで買っているので、違和感があったというような経験はない」と述べた。
その後、検討会は過去3回の論点を整理した資料を基に意見交換を再開。事務局が示した論点は、次のようなっている。 (1)「薬局・店舗では医薬品の購入が困難な場合の対応策」【●薬局・店舗では医薬品の購入が困難な場合の実状、●薬局・店舗では医薬品の購入が困難な場合の対応策、●いわゆる伝統薬の販売方法。】(2)「インターネット販売等を通じた医薬品販売の在り方」【●インターネット販売等における責任の所在、●個人認証、●インターネット販売などにおける情報提供・相談対応、●年齢・使用対象者などが限定されている医薬品の販売】
今回事務局から示された「論点ペーパー」では、上記論点に基づき、これまでの構成員の発言をまとめた形でさらに詳細な検討課題を記載。座長で北里大学名誉教授の井村伸正氏が、これらの検討課題を確認しながら、各構成員から意見を求めていった。
論点(1)の最初の項目「薬局・店舗では医薬品の購入が困難な場合の実状」に関してはまず最初に、「困難な場合」の定義について議論。楽天会長兼社長の三木谷浩史氏は、「大衆薬は約4,000種類あるが、いくらのコストでどのくらいの納期で販売できるかという実用的かつ経済合理的な面からも議論すべきだ」と主張。一方、日本置き薬協会常任理事長の足高慶宣氏は、「医薬品が届くかどうかというミニマムアクセスの観点から議論すべきだ」と述べたが、双方とも「困難な場合」の定義を明確にすべきという点では一致した。
これに関し、一橋大学大学院法学研究科教授の松本恒雄氏は、「薬を買う場合は症状が出てから買う場合が多いと思うが、ネットで買う場合は薬局で買うには恥ずかしいからなど、必ずしも緊急ではない場合も多いのではないか。緊急性の観点から議論してもいいのではないか」と提案した。
論点(1)の3つめの項目「いわゆる伝統薬の販売方法」については、三木谷氏が「伝統薬だけを特別扱いにするのはおかしい」と主張。さらに、「伝統薬の定義が不明確」と述べた。松本氏も「伝統薬と言ったら漢方薬っぽいものをイメージするが、西洋薬もあるなど明確ではない。議論するなら、製造直販をする事業者に関する特別なルールを作るべきかどうかといった議論をしていくしかないのではないか」と指摘。これらの発言を受け、検討会では次回会合において、全国伝統薬連絡協議会の綾部隆一氏から、伝統薬の定義について説明がなされることになった。
論点の(2)「インターネット販売等を通じた医薬品販売の在り方」については、議論が始まった途端に紛糾。増山氏は、「この論点について、困っている人の救済策の中(の文脈)で議論をするのか、利便性の観点から議論をするのか、もう少しはっきりしてほしい」と要望。また、「ネットにはざまざまな業者がいる中で、この検討会の議論がどこまでネット全体に対して責任を負うことができるか明確ではない」と指摘した。
足高氏もこれに関連し、「そもそもこの検討会は、省令を円滑に施行するための議論を行うものだったはず。なぜこのまま(インターネットによる販売の在り方についての)議論が進行していくのか。前回と同様、この検討会の閉会動議を提起する」と検討会の終了を求めた。
これに対し井村座長は、「舛添厚労相もそれなりの理由があってこの検討会の開設を指示したのだと思う。せっかくここまで議論を行い、論点もはっきりしてきたのだから、具体的な内容について今後も議論してほしい」と述べ、構成員に議論の継続を求めた。
検討会終了後、検討会について三木谷氏は「これまでの議論で(今後どうなるのか)の感触は分からないが、(このまま6月に省令が施行されると)大変多くの人が困る」と説明。「施行間近になったことで、楽天で医薬品を販売している事業者に何か動きはあるか」との質問には、「新規出店はないが、閉店するところもない」と述べた。
厚生労働省:第4回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会資料
|
|
| |
|
目次
|
|
●改正薬事法特集記事(第一部) 2009年2月18日執筆完了
改正薬事法特集記事 (改正薬事法の概要)
改正薬事法特集記事 (販売店の利害)
改正薬事法特集記事 (厚生労働省の利害)
改正薬事法特集記事 (施行されることによって)
●改正薬事法特集記事(第二部) 2009年2月27日執筆完了
改正薬事法特集記事 (ネット販売規制の経緯)
改正薬事法特集記事 (医薬品での自殺未遂の疑問)
改正薬事法特集記事 (薬剤師の現状)
改正薬事法特集記事 (薬剤師の利害)
改正薬事法特集記事 (2009年の改正薬事法)
●改正薬事法特集記事(第三部)
改正薬事法特集記事 (これまでの薬事法の影響)
改正薬事法特集記事 (改正薬事法施行までのニュース【1】)
改正薬事法特集記事 (改正薬事法施行までのニュース【2】)
●改正薬事法特集記事(医薬品新販売制度に関する検討会)
第1回医薬品新販売制度に関する検討会
第2回医薬品新販売制度に関する検討会
第3回医薬品新販売制度に関する検討会
第4回医薬品新販売制度に関する検討会
|
| |
|
|