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2009年6月に改正薬事法が施行されることによって、直接どんな影響がでるのかを説明する。
まず、今回の改正薬事法でネット販売に規制がかかるのは「医薬品」のみであり、「医薬部外品」「化粧品」は該当しない為、それらは直接の影響はない。
規制される医薬品について、現在ネット販売可能な医薬品は「第2類医薬品」と「第3類医薬品」であり、今回の改正薬事法によって「第3類医薬品」のみ販売可能となる。つまり、「第2類医薬品」が、ネット市場から姿を消すということだ。該当例を下記に記載する。※下記のOTC医薬品とは、医療用医薬品ではなく一般用医薬品のことである。
●第1類医薬品
定義 :OTC医薬品としての使用経験が少ないものや副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するもの。
●第2類医薬品
定義 :副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するもの。またこの中で、特に注意を要するものを指定第2類医薬品とする。
例 :解熱鎮痛剤、主なかぜ薬
●第3類医薬品
定義 :副作用、相互作用などの項目で安全性上、多少注意を要するもの。
例 :整腸薬、ビタミン含有保健薬
利害関係は抜きにして消費者に対しての直接の影響を述べると、改正薬事法が施行されると「第2類医薬品に該当する医薬品が、インターネットや通信販売(電話販売)での購入ができなくなる」という一点のみである。ドラッグストアなどの店頭販売では陳列方法が変わったり、義務付け項目により、多少の説明を受けなければならない点があるが、購入できる点では今まで通りになる。
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