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改正薬事法特集記事 (ネット販売規制の経緯)
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改正薬事法特集記事(第一部)で、改正薬事法が後発医薬品の使用促進によるものだと記事にしたが、医薬品のネット販売規制だけを見れば、後発医薬品の使用促進の為だけとは言い切れない為、改正薬事法特集記事(第二部)では「医薬品のネット販売規制」について、さらに詳しく考えてみたい。
医薬品のネット販売規制が改正薬事法に盛り込まれるに至る要因は次の通り。2008年7月に公表された「医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会報告書」では「第一類医薬品については、書面を用いた販売時の情報提供が求められていることなどから、情報通信技術を活用した情報提供による販売は適当ではない」とされた。これを受けて、同年9月にパブリックコメントに付された「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」は、通信販売では第三類医薬品以外は販売できないとした。この検討会には薬局・薬店や薬剤師、薬害被害者の団体が名を連ねる一方で、ネット業界やネット薬局の代表は誰ひとり名を連ねていない。規制推進派の主導で持ち上がった省令案であると言えよう。
規制改革会議はネットでの医薬品販売事業を年約300億円超で成長基調にあり、規制は望ましくないと懸念する。2008年12月の会合ではネット販売で副作用の被害があったかが大きな論点となった。ネットで大量の鎮痛剤を買って自殺未遂を図り、重い後遺症の残った少年の父親が同年12月に厚生労働省で会見するなど、規制推進派はネット販売が危険であることをアピールしている。事件の概要は下記の通り。
2006年5月に当時19歳の少年が、ネット上のショッピングモール「楽天市場」の医薬品販売サイトで鎮静剤を24箱購入。ほかに2軒の店頭でも同じ鎮静剤を6箱購入し、一度に大量服用して自殺を図った。少年は、一命は取りとめたものの両足関節機能全廃の障害が残り、身体障害者等級2級の認定を受けた。自殺に用いられた鎮静剤は第2類医薬品に分類され、これまでにも自殺目的の乱用例が報告されていた。製造会社は、乱用や過量服用防止のために販売を1人1箱に限ることや、未成年者には販売しないことを販売店に要請していた。
それにもかかわらず、医薬品販売サイトの運営者が購入者の年齢確認をしないまま24箱を一度に販売・送付したことについて、同会議は「店舗における対面販売では起こり得ない事態」と指摘。同種の事例の再発を防止するためにも、地方自治体がネットでの不適切な医薬品販売事例を調査すべきだと訴えている。
厚生労働省は2009年2月6日、改正薬事法に関する詳細な規定を定めた省令を告示し、議論になっていた医薬品のインターネット販売も、当初案通り第3類医薬品に限って認めることにしたことから、ネット薬局数十社が加盟する日本オンラインドラッグ協会ではなく、薬局・薬店業界や薬剤師、薬害被害者団体、消費者団体側の規制推進派を支持する形となった。
以上、大雑把に改正薬事法に「ネット販売規制」が盛り込まれる概要をまとめてみたが、いくつかの疑問点が存在する為、改正薬事法特集記事(第二部)の記事を作成することとする。
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目次
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●改正薬事法特集記事(第一部) 2009年2月18日執筆完了
改正薬事法特集記事 (改正薬事法の概要)
改正薬事法特集記事 (販売店の利害)
改正薬事法特集記事 (厚生労働省の利害)
改正薬事法特集記事 (施行されることによって)
●改正薬事法特集記事(第二部) 2009年2月27日執筆完了
改正薬事法特集記事 (ネット販売規制の経緯)
改正薬事法特集記事 (医薬品での自殺未遂の疑問)
改正薬事法特集記事 (薬剤師の現状)
改正薬事法特集記事 (薬剤師の利害)
改正薬事法特集記事 (2009年の改正薬事法)
●改正薬事法特集記事(第三部)
改正薬事法特集記事 (これまでの薬事法の影響)
改正薬事法特集記事 (改正薬事法施行までのニュース【1】)
改正薬事法特集記事 (改正薬事法施行までのニュース【2】)
●改正薬事法特集記事(医薬品新販売制度に関する検討会)
第1回医薬品新販売制度に関する検討会
第2回医薬品新販売制度に関する検討会
第3回医薬品新販売制度に関する検討会
第4回医薬品新販売制度に関する検討会
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