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改正薬事法特集記事 (薬剤師の利害)
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薬剤師が余っている現状は、改正薬事法特集記事 (薬剤師の現状)で説明した通りだが、それを踏まえて「医薬品のネット販売規制」を賛成する規制推進派を考えてみる。
ネット販売規制のもととなる、2008年9月にパブリックコメントに付された規制推進派の主導で持ち上がった省令案、「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」は、通信販売では第三類医薬品以外は販売できないとしている。この検討会には薬局・薬店や薬剤師、薬害被害者の団体が名を連ねる。
薬害被害者の団体(改正薬事法特集記事 (医薬品での自殺未遂の疑問) で2年前の事件の引き出してきた「薬害オンブズパースン会議」)は医師、薬剤師、薬害被害者、弁護士、市民から成り立っているが、医薬分業により薬害については医師より薬剤師の方が詳しい為、薬害被害者の団体で主導権を握るのは薬剤師と言える。つまり、規制推進派の意向は、ほぼ薬剤師で構成されていると言える。
改正薬事法の省令案でネット販売を規制する事によって発生する薬剤師の利害でみれば、「薬剤師の雇用」が守られ、「薬剤師の地位」が向上するといっても間違いはない。この省令案によって、医薬品(第2類医薬品)を販売をするには、「情報提供は対面で行い、その使用が適正であることを確認するため、薬剤師か登録販売者が顧客に質問または説明をする」必要がある為、薬剤師の必要性が高まり雇用は守られる。「薬剤師」ではなく「登録販売者」が情報提供を行うこともできるが、「薬剤師、登録販売者または一般従事者であることが容易に判別できるよう、名札を付けるなどの措置を義務化」するということから、試験を受けただけの「登録販売者」よりかは、薬学部を卒業した「薬剤師」のネームバリューは大きく、薬剤師がいるドラグストアや薬局での「薬剤師の地位」が向上する事が考えられる。
しかし、年々増え続けている薬剤師の根本的な解決にはなっておらず、実際問題、薬剤師の雇用場所が増えたわけではないので、その場しのぎの解決方法であるが、大学勤務の教官、大学経営者側からみたら、卒業生の雇用がその場しのぎでも守られるというのは大きい。それは、自分の雇用をも守られているということなので、薬剤師の人気が続く限りは大学入学者が確保でき、仕事が安泰だからだ。しかし、その雇用は改正薬事法特集記事 (薬剤師の現状)で説明した、ネット販売解禁以前の延長線上の「見かけだけの薬剤師不足」である。
薬剤師の利害を考えた時に最終的に行き着く先は、「薬剤師の雇用」が守られ「薬剤師の地位」が向上するが、結局の所、「薬剤師として活躍できる薬剤師」は有り余るほど産出され続け、ネット販売解禁以前の2006年までと同じように、薬剤師はいるが「薬剤師がやりたがらない仕事」ばかりで、薬剤師の中でも新卒者や若手薬剤師は、ネット販売規制によってあまり得をする事はない。逆に、ネット販売が規制されないと、早ければ新設大学の薬学部卒業生が国家試験を通る、2010年頃から、「薬剤師の就職難」が始まり、「薬剤師がやりたがらない仕事」ばかりになるのが早まる可能性もある。(新卒者や若手薬剤師にとっては「どちらも茨の道」だが、双方とも薬剤師過多がそのまま続くと考えると、むしろネット販売を賛成して、ネットでの医薬品販売に可能性をかけた方が仕事が無くなる最悪の事態は防げる。)
得をするのは、薬学部を新設した大学の経営者や教官で、「薬剤師の雇用」が守られ「薬剤師の地位」が向上することで「薬学部希望者」が増えることである。
以上の事から、利益の大小はあれど、ネット販売規制により、薬局、薬店や若手薬剤師、薬学部教官、大学経営者等、全国規模で利害が発生する事から、規制推進派の利害が最も大きいと考える。
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目次
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●改正薬事法特集記事(第一部) 2009年2月18日執筆完了
改正薬事法特集記事 (改正薬事法の概要)
改正薬事法特集記事 (販売店の利害)
改正薬事法特集記事 (厚生労働省の利害)
改正薬事法特集記事 (施行されることによって)
●改正薬事法特集記事(第二部) 2009年2月27日執筆完了
改正薬事法特集記事 (ネット販売規制の経緯)
改正薬事法特集記事 (医薬品での自殺未遂の疑問)
改正薬事法特集記事 (薬剤師の現状)
改正薬事法特集記事 (薬剤師の利害)
改正薬事法特集記事 (2009年の改正薬事法)
●改正薬事法特集記事(第三部)
改正薬事法特集記事 (これまでの薬事法の影響)
改正薬事法特集記事 (改正薬事法施行までのニュース【1】)
改正薬事法特集記事 (改正薬事法施行までのニュース【2】)
●改正薬事法特集記事(医薬品新販売制度に関する検討会)
第1回医薬品新販売制度に関する検討会
第2回医薬品新販売制度に関する検討会
第3回医薬品新販売制度に関する検討会
第4回医薬品新販売制度に関する検討会
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